振興会の概要組織事業研修会研修活動報告
私学教育振興会

  設立趣意書   定款   役員名簿


 社団法人静岡県私学教育振興会 定款


昭和33年 6
昭和33年 8
昭和37年 5
昭和40年 9
昭和43年12
昭和45年12
昭和47年 9
昭和53年 7
昭和55年 4
平成 3年 4
平成15年 2
平成17年 4
月13
月20
月22
月 6
月 5
月15
月11
月 5
月 7
月19
月 3
月 1












制  定
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正

目    次
第 1 章 総    則 ………………………
(第 1条 −第 4条)
第 2 章 会    員 ……………………… (第 5条 −第 9条)
第 3 章 資産及び会計 …………………… (第10条−第19条)
第 4 章 役員及び顧問 …………………… (第20条−第25条)
第 5 章 会 議 …………………………… (第26条−第29条)
第 6 章 秘密の保持及び虚偽の排除 …… (第30条−第31条)
第 7 章 事務局 …………………………… (第32条)
第 8 章 定款の変更及び解散 …………… (第33条−第35条)
第 9 章 雑 則 …………………………… (第36条)
附  則

  第1章 総 則

  (名  称)
第1条 本会は、社団法人静岡県私学教育振興会という。
  (事 務 所)
第2条 本会は、事務所を静岡市葵区追手町9番26号 静岡県私学会館内に置く。
  (目  的)
第3条 本会は、会員たる学校法人に対する資金の貸付け、若しくは助成又は会員たる学校法人の設置する小学校、
 中学校、若しくは高等学校の校長、教職員の研修、福利厚生、その他教育振興のための事業を行い、もって本県私学教
 育の振興と教育文化の高揚に資することを目的とする。
  (事  業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 教育に関する調査研究を行い、私学の振興に必要な事業を行うこと。
 (2) 会員たる学校法人の設置する小学校、中学校、若しくは高等学校(以下「私立学校」という。)の校長及び教職員の研
  修、福利厚生、その他教育の振興のため事業を行うこと。
 (3) 会員たる学校法人の設置する私立学校の経営のために必要な資金(施設及び設備のために必要な資金を含む。)の
  貸付け、又は助成を行うこと。
 (4) 会員たる学校法人に対し、その設置する私立学校が教育の振興のため行う事業について助成を行うこと。
 (5) 本会の会員たる学校法人に対し、その設置する私立学校に学ぶ生徒の学費負担を軽減するために助成を行うこと。
 (6) 会員たる学校法人の設置する私立学校の校長及び教職員の福利厚生、その他本県の私学教育の振興のために必
  要と認められる事業を行うものに対し、資金の貸付け又は助成を行うこと。
 (7) 静岡県私学会館(以下「会館」という。)の維持管理を行うこと。
 (8) その他目的を達成するために必要な事業。
   第2章 会 員

  (会   員)
第5条 本会は、静岡県内で、私立学校を経営する学校法人で、本会の趣旨に賛同し、入会金10万円を納入したものを
 会員とする。
  (会   費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
  (負 担 金)
第7条 会員は、会費のほか振興基金造成のための負担金を納入しなければならない。
  (除   名)
第8条 会員で、次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、理事長はこれを除名することができる。
 (1) 本会の名誉をき損し、又は目的、趣旨に反する行為があったとき。
 (2) 負担金の納入その他の義務を怠ったとき。
2 前項の規定により除名された会員が本会に債務を負っている場合は、直ちにその債務を履行しなければならない。
第9条 本会の会員は、除名された場合のほか、退会することはできない。
   第3章  資産及び会計

  (資   産)
第10条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
 (5)
 (6)
 (7)
入  会  金
会      費
負  担  金
補  助  金
寄  付  金
資産から生ずる果実
その他の収入
  (指定の寄付金)
第11条 会員を指定して、その負担金勘定に繰り入れることを条件として為された本会に対する寄付金はこれを認める。
 ただし、会員は、このために前条に規定する負担金納入の義務を免れることはできない。
  (資産の管理)
第12条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て定める。
第13条 資金のうち現金は郵便局、確実な銀行、若しくは信託会社、信託業務を行う銀行に預け入れ、又は信託し、あ
 るいは国債、地方債に換え保管するものとする。
  (借 入 金)
第14条 本会が借入金をしようとするときは、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
2 償還計画が2年度以上にわたる借入金をしようとするときは、前項の承認のほか、県教育委員会の承認を得なければな
 らない。
3 前項の承認を得るに当っては、あらかじめ、県知事の承認を受けるものとする。
  (経費の支出)
第15条 本会の経費は、資産及び借入金をもって支弁する。
  (剰 余 金)
第16条 毎会計年度の剰余金は、翌年度に繰り越すものとする。
  (事業計画等の届出)
第17条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は毎年会計年度開始前に理事長が編成 し、理事会及び総会の決
 議を経て静岡県教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の事業計画及び収支予算書は静岡県教育委員会に届け出るもののほか、静岡県知事に届けるものとする。
  (事業報告等の届出)
第17条の2 本会の収支決算は、理事長が作成し、財産目録及び事業報告書並びに会員の異動状況書とともに監事
 の意見をつけ、理事会及び総会の決議を経て、会計年度終了後 3か月以内に静岡県教育委員会に届け出なければな
 らない。
2 前項の収支決算書及び事業報告書は、静岡県教育委員会に届け出るもののほか、静岡県知事に届け出るものとす
 る。
  (会計の種類)
第18条 本会の会計は、振興基金会計、一般会計、会館会計及び事務職員退職積立金会計とする。
2 振興基金会計に繰り入れる収入は、次に掲げるものとする。
 (1) 入  会  金
 (2) 負  担  金
 (3) 私立学校振興基金造成に対する補助金
 (4) 寄付金及び特別寄付金
 (5) 振興基金会計から生ずる果実
 (6) その他、一般会計及び事務職員退職積立金会計に属さない収入
3 一般会計に繰り入れる収入は、次に掲げるものとする。
 (1) 会     費
 (2) 研修等事業に対する補助金
 (3) 一般会計から生ずる果実
 (4) その他、一般会計へ繰り入れを指定された収入
4 会館会計に繰り入れる収入は,次に掲げるものとする。
 (1) 会館維持のための私立学校の負担金
 (2) 会館に入館する各団体からの負担金
 (3) 会館建設に対する補助金
 (4) その他,会館会計へ繰り入れを指定された収入
5 事務職員退職積立金会計に繰り入れる収入は,次に掲げるものとする。
 (1) 社団法人静岡県私学退職金社団が創設される以前に事務職員の給料から退職資金として積立てた資金
 (2) 社団法人静岡県私学退職金社団から支払われたみなし退職にかかる退職資金
 (3) 事務職員退職積立金会計から生ずる果実
 (4) その他事務職員退職積立金会計へ繰り入れを指定された収入
  (会計年度 )
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
   第4章  役員及び顧問

  (役    員)
第20条 本会に次の役員を置く。
 (1) 理事 10人以上15人以内(うち理事長1人、副理事長2人、常務理事1人)
 (2) 監事 3人
  (役員の選任)
第21条 理事は、次に掲げるところにより、総会において選任する。
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
学校法人の理事・校長
学識経験者
教 職 員
保 護 者
4人以上6人以内
3人以上6人以内
1人以上2人以内
1人
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選とする。
3 監事は、次に掲げるところにより総会において選任する。
 (1)
 (2)
 (3)
学校法人の理事・校長
学識経験者
保 護 者
1人
1人
1人
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
  (役員の任期)
第22条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じたときは、遅滞なくその補欠の役員を選任しなければならない。
3 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が選任されるまでは引続いてその職務を行うものとする。
  (役員の職務)
第23条 理事長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事長の指揮を受け、常務を処理する。
4 理事は、理事会を組織し、本会の運営につき審議する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
  (役員の待遇)
第24条 役員は、無給とする。ただし常務理事は、有給とすることができる。
2 役員の旅費、日当等に関する規程は別に定める。
  (顧   問)
第25条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会において推挙する。
   第5章 会   議

  (会   議)
第26条 本会の会議は、総会及び理事会とし、それぞれ理事長が招集して、その議長となる。
2 会議の招集は、少くとも5日前に、その会議の目的たる事項並びに会議の日時及び場所を記載した書面により通知す
 るものとする。
3 会議は、各構成員の半数以上の出席をもって成立し、その議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数のとき
 は、議長が決する。
4 やむを得ない事由により、会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面で表決
 し、又は代理人に委任することができる。この場合出席したものとみなす。
5 理事長は、簡易又は急を要する事項については、書面を送付して賛否を求め会議に代えることができる。
6 会議を構成する会員若しくは理事の5分の1以上、又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理
 事長は、すみやかにその会議を招集しなければならない。
  (総   会)
第27条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年1回、臨時総会は理事長が必要と認めたとき、又は前
 条第6項の規定により請求があったとき開催するものとする。
2 総会は、この定款に規定するもののほか次の事項を議決する。
 (1) 事業計画の決定
 (2) 事業報告の承認
 (3) 業務方法書の制定・改廃
 (4) 資産の処分
 (5) その他、本会の運営に関する重要な事項
3 理事長は、本会の業務又は資産の状況について、総会に報告しなければならない。
  (理 事 会)
第28条 理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は第26条第6項の規定により請求があったとき開催するものとし、この
 定款に規定するもののほか次の事項を決定する。
 (1) 総会の議決した事項の執行
 (2) 総会に付議すべき事項
 (3) 貸付け又は助成に関する事項
 (4) その他、総会の議決を要しない会務の執行
 (5) その他、理事長が付議した事項
  (委 員 会)
第29条 本会に委員会を設けることができる。
2 委員会は,理事長から付託された事項を審議する。
3 委員会は,委員6人以上10人以内をもって構成する。
4 委員は,理事長が理事会の意見を聞いて委嘱する。
5 委員会に委員長を置く。
6 委員長は,委員のうちから理事長が指名し,会議を主宰する。
7 委員会は,会務が終了した時に解散する。
   第6章  秘密の保持及び虚偽の排除

  (秘密の保持)
第30条 役員、職員等がその職務上知り得た秘密は、これを他に漏洩してはならない。
  (虚偽の排除)
第31条 会員、その他のもので、本会より貸付け又は助成を受けるものが、本会に提出する文書に虚偽の記載をした場
 合には、貸付金又は助成金を返還させ、或は爾後の貸付け又は助成を停止することができる。

   第7章  事  務  局

  (事 務 局)
第32条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に事務局長、事務局次長及びその他の職員を置く。
3 事務局長、及び事務局次長は、理事会の意見を聞いて理事長が任免する。
4 職員は、事務局長の意見を聞いて理事長が任免する。
5 事務局長は、職員を指揮監督し、事務を統轄する。
6 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはその職務を代行する。

   第8章  定款の変更及び解散

  (定款の変更)
第33条 この定款は、会員の4分の3以上の同意を経て、県教育委員会の認可を得なければ、変更することができない。
  (解   散)
第34条 本会は、民法第68条第1項の規定によるもののほか、理事会及び総会において、それぞれ理事及び会員総数の4分の3以上の同意を得なければ解散することができない。
  (残余財産の帰属)
第35条 本会が解散したときの残余財産の処分は、次の各号による。
 (1) 補助金については、これを返還する。
 (2) その他の残余財産は、各会員の4分の3以上の同意を経、かつ主務官庁の許可を受けて、この法人に類似の公益法
 人に寄付する。
  第9章  雑     則

第36条 この定款を施行するについて必要な業務方法書、その他の事項は別に定める。
   附   則

1 この定款は、昭和33年6月13日より施行する。
2 第21条の規定により理事及び監事が就任するまで、次の者を理事及び監事とする。ただし、設立当初の理事及び監事
 の任期は、第22条の規定にかかわらず昭和35年5月までとする。
理 事 青 木 信 而 理 事 岡 本 富 郎
 〃  服 部 仁 平 治  〃  岡野徳右ヱ門
 〃  杉 原 正 六  〃  満 間 久 蔵
 〃  室 田   有  〃  狩 野 良 雄
 〃  松 永   勇 監 事 秋 鹿 重 彦

    附   則(昭和53年7月5日教企第229号)
この改正定款は,昭和53年4月1日から施行する。

    附   則(昭和55年4月7日教行第21号)
この改正定款は,昭和55年5月1日から施行する。

    附   則(平成3年4月19日教総第31号)
この変更は,静岡県教育委員会の認可のあった時に効力を生ずる。

    附   則(平成15年2月3日教総第330号)
この変更は,静岡県教育委員会の認可のあった時に効力を生ずる。

    附   則(平成17年3月14日教総第1077号)
この改正定款は,平成17年4月1日から施行する。