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第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人静岡県私学退職金社団と称する。
(事 務 所)
第2条 この法人は、
事務所を静岡市葵区追手町9番26号静岡県私学会館内におく。
(目 的)
第3条 この法人は、静岡県における私立学校関係教職員の退職金給付に必要な資金を当該学校の設置者又は団体
に交付し、あわせて私立学校関係教職員の福祉を増進するために必要な事業を行い、もって県民教育の振興に寄与す
ることを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員の設置する学校(小学校、中学校、高等学校、養護学校をいう。以下同じ。)に常時勤務する校長、教員、事務職
員、その他の職員及び会員たる私学振興団体の常勤職員で、この法人の登録を受けた者(以下「教職員」と総称す
る。)又は教職員の遺族に対し会員が給付する退職金に必要な資金(以下「退職資金」という。)の交付
(2) 教職員に対する住宅建設資金、その他必要な資金の貸付け
(3) その他この法人の目的達成のために必要な事業
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第2章 会 員
(会員及び入会)
第5条 この法人は、静岡県内の私立小学校、中学校、高等学校、養護学校の設置者、又はこれ等の学校の振興を目的
とする団体で、この法人の目的に賛同して入会したものをもって会員とする。
2 会員となろうとする者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
3 前項の規定により承認を受けた者は、入会金、登録料及び第1回の負担金を払込んだ日の属する月から会員となる。
(会員資格の喪失)
第6条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を失う。
(1) 退 会
(2) 会員たる法人又は団体の解散
(3) 除 名
(退 会)
第7条 退会しようとする会員は、その理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。退会届を受理したとき
は、理事長は、理事会の議決を経、当該会員の退会を認めるものとする。
2 会員が一か年分以上の負担金の納入を怠った場合は、理事会で審議し、退会したものとみなすことができる。
(除 名)
第8条 会員がその義務を履行しないときは、総会の決議により除名することができる。
2 前項の規定により除名された会員がこの法人に債務を負っている場合には、直ちにその債務を弁済しなければならない。
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第3章 役員、顧問及び事務局
(役員の種別)
第9条 この法人に次の役員をおく。
(1) 理事 13人以上15人以内(うち理事長1人、副理事長1人、常務理事1人)
(2) 監事 3人
(役員の選任)
第10条 理事は、次に掲げるところにより、総会において選任する。
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(1)
(2)
(3)
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学識経験者
学校法人代表(校長を含む)
教職員代表 |
5人以上6人以内
5人以上6人以内
3人
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2 理事長、副理事長および常務理事は、理事の互選とする。
3 監事は、次に掲げるところにより総会において選任する。
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(1)
(2)
(3)
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学識経験者
学校法人代表(校長を含む)
保護者代表 |
1人
1人
1人
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(役員の職務)
第11条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代理する。
3 常務理事は、理事長の指揮を受け、常務を処理する。
4 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第12条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じたときは、遅滞なくその補欠の役員を選任しなければならない。
3 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が選任されるまでは、引き続いてその職務を行うものとする。
(役員の待遇)
第13条 役員は、無給とする。ただし、常務理事は有給とすることができる。
2 役員は、旅費及び日当を受けることができる。
(顧 問)
第14条 この法人に顧問をおくことができる。
2 顧問は総会において推挙する。
(事 務 局)
第15条 この法人の事務を処理するため、事務局をおく。
2 事務局に、事務局長及び職員若干人を置く。
3 事務局長は、理事会にはかって理事長が任命する。
4 職員は、事務局長の意見を徴して、理事長が任命する。
5 事務局長は、職員を指揮監督して事務を掌理する。
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第4章 会
議
(会 議)
第16条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、それぞれ理事長が招集して、その議長となる。
2 会議の招集は、会日の少なくとも5日前に、その会議の目的たる事項並びに会議の日時及び場所を記載した書面により通
知するものとする。ただし、理事会の招集については、緊急を要する場合には、会日の前日までに口頭で通知すれば足り
る。
3 会議は、各構成員の半数以上の出席をもって成立し、その議事は、特に定める場合のほか、出席者の過半数をもって決
し、可否同数のときは、議長が決する。
4 やむを得ない事由により、会議に出席できない者は、あらかじめ通知した事項についてのみ書面で表決し、又は代理人に
委任することができる。書面で表決する者は、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
5 理事長は、簡易な事務的な事項については、書面を送付して、賛否を求め会議に代えることができる。
6 会員若しくは理事の5分の1以上、又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、すみやか
にその会議を招集しなければならない。
(総 会)
第17条 総会は、定時総会および臨時総会とし、定時総会は、毎年1回、臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、又は前
条第6項の規定により請求があったとき開催するものとする。
2 次に掲げる事項については、総会の議決を得なければならない。
(1) 事業計画
(2) 事業報告
(3) 予算及び決算
(4) 定款の変更及び業務方法書の改廃
(5) 資産の処分
(6) その他、この定款に定める事項及び理事会において必要と認めた事項
(理 事 会)
第18条 理事会は、随時開催し、次の事項を審議決定する。
(1) 事業計画及び資金の運用計画
(2) 定款の変更及び業務方法書改廃の原案の作成
(3) 総会に提出すべき案件
(4) その他この定款に定める事項及び理事長が必要と認めた事項
(議決要領等の通知)
第19条 総会又は理事会の議事及び議決した事項は、それぞれ会員又は役員に通知する。
(会議の議事録)
第20条 総会及び理事会の議事録は、議長及び出席代表2人以上が署名押印の上理事長が保存する。
(委 員 会)
第20条の2 理事長は、必要と認めるときは理事会の意見を聞いて、委員会を設けることができる。
2 委員会は、理事長から付託された事項につき審議する。
3 委員会は、委員若干人をもって構成する。
4 委員は、理事長が理事会の意見を聞いて委嘱する。
5 委員会に委員長を置く。
6 委員長は、委員のうちから理事長が指名し、会議を主宰する。
7 委員会において審議決定したことについて、理事会に意見を付して報告するものとする。
8 委員会は、会務が終了したときに解散する。
(審 査 会)
第20条の3 この法人に標準給与等裁定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員若干名をもって組織する。
3 委員は、理事長が理事会の意見を聞いて委嘱する。
4 審査会に委員長を置く。
5 委員長は、委員のうちから理事長が指名し会議を主宰する。
6 第12条の規定は委員の任期について準用する。
第20条の4 審査会は、退職資金を交付するため、負担金月次報告に基づいて、登録教職員の給与月額を審査する。
2 審査会は、前項の規定による審査の結果を理事長に報告しなければならない。
3 理事長は、前項の規定による報告に基づいて標準給与の月額を決定するものとする。
4 その他審査会に必要な事項は、理事会の議を経て別に定める。
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第5章 資産及び会計
(資 産)
第21条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものによりなる。
(1) 会員の入会金、登録料、負担金及び特別負担金
(2) 補助金
(3) 寄付金品
(4) この法人設立当初、財団法人静岡県私学協会が行ってきた「静岡県私学教職員退職金制度」から継承した財産
(5) 事業に伴う収入
(6) 資産から生ずる果実
(7) その他の収入
(入 会 金)
第22条 会員になろうとするものは、1法人(私立学校振興団体にあっては、1団体)につき、10万円の入会金を払い込まな
ければならない。
2 既納の入会金は返還しない。
(登 録 料)
第23条 会員になろうとするもの、又は会員は、第4条第1号の教職員の登録を受けようとするときは、1人につき、500円の
登録料を納めなければならない。
2 既納の登録料は返還しない。
(負担金及び特別負担金)
第24条 会員になろうとするもの、又は会員の負担金は、その会員に所属する教職員の所定の標準給与月額の総額に業
務方法書に規定する負担率を乗じて得た額とし、毎月末までに払い込まなければならない。
2 会員は所属する教職員の標準給与月額に著しい変動を生じた場合においては、業務方法書に規定する額を特別負担金
として、標準給与月額に変動のあった月の末日までに払い込まなければならない。
3 既納の負担金及び特別負担金は返還しない。
(標準給与月額)
第25条 標準給与の等級及び月額は、教職員の給料(本俸)月額に基づき業務方法書に規定する標準給与の等級及び
月額表により定める。
2 給料(本俸)に変動があった場合には、当該月より標準給与月額、並びに負担金の額を変更する。
(支給制限)
第26条 教職員がこの法人に登録されてから満1か年に達しないで退職したときは、会員は、その者の退職資金の交付を請
求することができない。
(負担金の延滞)
第27条 負担金の払込みを延滞している会員に対しては、その延滞期間中、退職資金の交付を停止することがある。
2 負担金の払込みを延滞した会員に対しては、期限を付して督促するものとする。
3 前項の規定によって督促しようとするときは、当該会員に対して督促状を発する。督促状に指定すべき期限は、督促状を
発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
4 前項の規定によって督促するときは、負担金の延滞額100円につき、1日4銭の割合で納期の翌日から払込んだ日の前日
までの日数によって計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞につき特別な事情があるときは、この限りではない。
(資産の管理)
第28条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、業務方法書の定めるところによる。
(事業計画及び予算)
第29条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が総会の議を経て定め、監督庁
に届け出なければならない。収支予算及び事業計画を変更した場合も、同様とする。
(決 算)
第30条 この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2か月以内に理事長が作成し、事業報告書及び会員の異動状況書と
ともに監事の意見をつけて、理事会及び総会の承認を受け、監督庁に届け出なければならない。
(義務の負担)
第31条 収支予算で定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経、
かつ監督庁の承認を受けなければならない。借入金(当 該年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)について
も、同様とする。
(会計区分)
第32条 この法人の会計を分って一般会計及び特別会計とする。
2 特別会計に事務職員退職積立金会計を設ける。
(会計年度)
第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
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第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款の変更は、理事会において理事の4分の3以上の議決によりその原案を作成し、総会において会員の4分
の3以上の議決を経、監督庁の認可を受けなければならない。
(解 散)
第35条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
(1) 破 産
(2) 設立認可の取消し
(3) 会員の欠乏
(4) 目的たる事業の成功又は成功の不能
2 この法人は、理事会及び総会において、それぞれ理事又は会員の4分の3以上の議決を経、監督庁の許可を受けて解散
することができる。
(残余財産の帰属)
第36条 この法人が、解散した場合において、残余財産があるときは、理事会及び総会において、それぞれ理事又は会員
の4分の3以上の議決を経、監督庁の許可を受けて学校法人又は静岡県に寄付する。
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第7章 雑 則
(秘密の保持)
第37条 役員その他この法人の職務に従事する者は、その職務上知り得た秘密事項を漏らしてはならない。その職を退い
た後も、同様とする。
(虚偽の排除)
第38条 会員その他の者が、この法人に提出する文書に虚偽の記載をした場合には、退職資金若しくは貸付金を返還さ
せ、又は退職資金の交付若しくは資金の貸付けを停止することができる。
(私学振興団体職員の取扱い)
第39条 第4条第1号に規定する私学振興団体の認定は、理事会が行う。
(細 則)
第40条 第4条第1号の教職員の登録の手続き、第13条第1項の役員の報酬並びに同条第2項の役員の旅費及び日当に
ついての規定、その他この定款を施行するため必要な細則の制定改廃は、理事会が定める。
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附 則(昭和39年12月3日教総第327号)
(施行期日)
1 この定款は、昭和39年12月3日から施行する。
(旧制度の権利義務の継承)
2 財団法人静岡県私学協会が、昭和34年4月1日以降行ってきた静岡県私学教職員退職金制度の権利、義務の一切は
この法人で継承する。
(入会金に関する経過措置)
3 第22条に規定する入会金は、静岡県私学教職員退職金制度に加入していた会員には適用しない。
(登録料に関する経過措置)
4 第23条に規定する登録料は,昭和44年3月31日以前の加入者には適用しない。
附則(昭和40年9月6日教総第358号)
この変更は、静岡県教育委員会の認可のあった時から効力を生ずる。
附則(昭和44年4月1日教総第3号・昭和44年1月21日教総第506号)
この変更は、静岡県教育委員会の認可のあった時から効力を生ずる。
附則(昭和45年6月4日教総第117号)
この変更は、静岡県教育委員会の認可のあった時から効力を生ずる。
附則(昭和46年11月6日教総第280号)
この改正は,昭和46年4月1日から適用する。ただし,第25条の改正は,昭和47年4月1日から効力を生ずる。
附則(昭和48年4月6日教総第12号)
この変更は、静岡県教育委員会の認可のあった時から効力を生ずる。
附則(昭和49年4月6日教総第19号)
この変更は、静岡県教育委員会の認可のあった時から効力を生ずる。
附則(昭和51年5月10日教企第59号・昭和51年3月11日教総第428号)
この変更は、静岡県教育委員会の認可のあった時から効力を生ずる。
附則(昭和54年5月19日教行第66号・昭和54年4月18日教行第30号)
この変更は、静岡県教育委員会の認可のあった時から効力を生ずる。
附則(昭和55年6月16日教行第112号)
この変更は、静岡県教育委員会の認可のあった時から効力を生ずる。
附則(昭和57年5月13日教総第87号)
この変更は、静岡県教育委員会の認可のあった時から効力を生ずる。
附則(昭和58年4月1日教総第481号)
この変更は、静岡県教育委員会の認可のあった時から効力を生ずる。
附則(昭和60年9月30日教総第247号・昭和60年5月2日教総第61号)
この変更は、静岡県教育委員会の認可のあった時から効力を生ずる。
附則(平成元年5月29日教総第93号)
この変更は、静岡県教育委員会の認可のあった時から効力を生ずる。
附則(平成2年1月18日教総第446号)
この変更は、静岡県教育委員会の認可のあった時から効力を生ずる。
附則(平成14年5月23日教総第73号)
この変更は、静岡県教育委員会の認可のあった時から効力を生ずる。
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